労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(最終改正:平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)の逐条解説書。
第1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
[編集]第1節 業務の範囲(第1条)
[編集]- 第1条(令第2条第1項の厚生労働省令で定める場所等)
第2節 事業の許可(第1条の2~第16条)
[編集]- 第1条の2(許可の申請手続)
- 第1条の3(法第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合)
- 第1条の4(法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準)
- 第2条(許可証)
- 第3条(許可証の再交付)
- 第4条(許可証の返納等)
- 第5条(許可の有効期間の更新の申請手続)
- 第6条 削除
- 第7条 削除
- 第8条(変更の届出等)
- 第9条(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)
- 第10条(廃止の届出)
- 第11条 削除
- 第12条 削除
- 第13条 削除
- 第14条 削除
- 第15条 削除
- 第16条 削除
第3節 補則(第17条~第20条)
[編集]- 第17条(事業報告書及び収支決算書)
- 第17条の2(関係派遣先への派遣割合の報告)
- 第18条(海外派遣の届出)
- 第18条の2(情報提供の方法等)
- 第18条の3(法第23条の2の厚生労働省令で定める者等)
- 第19条(書類の提出の経由)
- 第20条(提出すべき書類の部数)
第2章 派遣労働者の保護等に関する措置
[編集]第1節 労働者派遣契約(第21条~第24条の2)
[編集]- 第21条(労働者派遣契約における定めの方法等)
- 第21条の2(法第26条第1項第2号の厚生労働省令で定める区分)
- 第22条(法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項)
- 第22条の2(契約に係る書面の記載事項)
- 第23条(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
- 第24条(法第26条第2項第3号の厚生労働省令で定める措置)
- 第24条の2(法第26条第4項に規定する法第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法)
第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第25条~第32条)
[編集]- 第25条(法第30条第1項の厚生労働省令で定める者等)
- 第25条の2(法第30条の措置の実施の方法)
- 第25条の3(法第30条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)
- 第25条の4(法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める教育訓練)
- 第25条の5(法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置)
- 第25条の6(待遇に関する事項等の説明)
- 第26条(就業条件の明示の方法等)
- 第26条の2(法第34条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項)
- 第26条の3(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
- 第27条(派遣先への通知の方法等)
- 第27条の2(法第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
- 第28条(法第35条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項)
- 第28条の2(令第4条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
- 第28条の3(令第4条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
- 第29条(派遣元責任者の選任)
- 第29条の2(法第36条の厚生労働省令で定める基準)
- 第30条(派遣元管理台帳の作成及び記載)
- 第30条の2(法第37条第1項第9号の厚生労働省令で定める教育訓練)
- 第31条(法第37条第1項第12号の厚生労働省令で定める事項)
- 第32条(保存期間の起算日)
第3節 派遣先の講ずべき措置等(第32条の2~第38条)
[編集]- 第32条の2(法第40条第2項の厚生労働省令で定める場合)
- 第32条の3(法第40条第3項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
- 第32条の4(法第40条第5項の厚生労働省令で定める措置)
- 第32条の5(法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
- 第33条(法第40条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める場合)
- 第33条の2(法第40条の2第1項第五号の厚生労働省令で定める休業)
- 第33条の3(派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
- 第33条の4
- 第33条の5
- 第33条の6
- 第33条の7(法第40条の4の厚生労働省令で定める者)
- 第33条の8(法第40条の5第2項の厚生労働省令で定める者)
- 第33条の9(法第40条の6第1項第3号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
- 第33条の10(法第40条の9第1項の厚生労働省令で定める者等)
- 第34条(派遣先責任者の選任)
- 第35条(派遣先管理台帳の作成及び記載)
- 第35条の2(法第42条第1項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練)
- 第36条(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項)
- 第37条(保存期間の起算日)
- 第38条(派遣元事業主に対する通知)
第4節 労働基準法等の適用に関する特例等(第39条~第46条)
[編集]- 第39条(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
- 第40条(法第45条の厚生労働省令で定める事項等)
- 第41条(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
- 第42条(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
- 第43条(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
- 第44条(法第46条の厚生労働省令で定める事項)
- 第45条(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
- 第46条(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)