労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (最終改正:平成二七年九月一八日法律第七三号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第3条)[編集]

第1条(目的)
第2条(用語の意義)
第3条(船員に対する適用除外)

第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置[編集]

第1節 業務の範囲 (第4条)[編集]

第4条

第2節 事業の許可 (第5条~第22条)[編集]

第5条(労働者派遣事業の許可)
第6条(許可の欠格事由)
第7条(許可の基準等)
第8条(許可証)
第9条(許可の条件)
第10条(許可の有効期間等)
第11条(変更の届出)
第12条(削除)
第13条(事業の廃止)
第14条(許可の取消し等)
第15条(名義貸しの禁止)
第16条(削除)
第17条(削除)
第18条(削除)
第19条(削除)
第20条(削除)
第21条(削除)
第22条(削除)

第3節 補則 (第23条~第25条)[編集]

第23条(事業報告等)
第23条の2(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
第24条(職業安定法第20条の準用)
第24条の2(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
第24条の3(個人情報の取扱い)
第24条の4(秘密を守る義務)
第25条(運用上の配慮)

第3章 派遣労働者の保護等に関する措置[編集]

第1節 労働者派遣契約 (第26条~第29条の2)[編集]

第26条(契約の内容等)
第27条(契約の解除等)
第28条
第29条
第29条の2(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等 (第30条~第38条)[編集]

第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条の2(段階的かつ体系的な教育訓練等)
第30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)
第30条の4(派遣労働者等の福祉の増進)
第31条(適正な派遣就業の確保)
第31条の2(待遇に関する事項等の説明)
第32条(派遣労働者であることの明示等)
第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第34条(就業条件等の明示)
第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第35条(派遣先への通知)
第35条の2(労働者派遣の期間)
第35条の3
第35条の4(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第36条(派遣元責任者)
第37条(派遣元管理台帳)
第38条(準用)

第3節 派遣先の講ずべき措置等 (第39条~第43条)[編集]

第39条(労働者派遣契約に関する措置)
第40条(適正な派遣就業の確保等)
第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の3
第40条の4(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
第40条の5(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
第40条の6
第40条の7
第40条の8
第40条の9(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第41条(派遣先責任者)
第42条(派遣先管理台帳)
第43条(準用)

第4節 労働基準法等の適用に関する特例等 (第44条~第47条の3)[編集]

第44条(労働基準法の適用に関する特例)
第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第46条(じん肺法の適用に関する特例等)
第47条(作業環境測定法の適用の特例)
第47条の2(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第47条の3(事業主団体等の責務)

第4章 雑則 (第47条の4~第57条)[編集]

第47条の4(指針)
第48条(指導及び助言等)
第49条(改善命令等)
第49条の2(公表等)
第49条の3(厚生労働大臣に対する申告)
第50条(報告)
第51条(立入検査)
第52条(相談及び援助)
第53条(労働者派遣事業適正運営協力員)
第54条(手数料)
第55条(経過措置の命令への委任)
第56条(権限の委任)
第57条(厚生労働省令への委任)

第5章 罰則 (第58条~第62条)[編集]

第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
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