労働者災害補償保険法別表第二
表示
区分 | 額 |
---|---|
障害補償一時金 | 一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分 |
二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分 | |
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分 | |
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分 | |
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分 | |
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分 | |
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分 | |
遺族補償一時金 | 一 第16条の6第1項第一号の場合 給付基礎日額の一、〇〇〇日分 |
二 第16条の6第1項第二号の場合 給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第16条の6第1項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額 |
解説
[編集]- 第15条
- 第15条の2
- 第16条の8
- 第22条の3
- 第22条の4