労働者災害補償保険法別表第二

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別表第二(第15条第15条の2第16条の8第22条の3第22条の4関係)[編集]

区分
障害補償一時金一 障害等級第八級に該当する障害がある者  給付基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者  給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分
遺族補償一時金一 第16条の6第1項第一号の場合     給付基礎日額の一、〇〇〇日分
二 第16条の6第1項第二号の場合      給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第16条の6第1項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額

解説[編集]

  • 第15条
  • 第15条の2
  • 第16条の8
  • 第22条の3
  • 第22条の4