労働者災害補償保険法第22条の4
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条文
[編集]【通勤災害に対する遺族給付】
- 第22条の4
- 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
- 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
- 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第1(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]第16条の2から第16条の9まで
- 第16条の2【遺族補償年金の受給者】
- 第16条の3【遺族補償年金の額】
- 第16条の4【遺族補償年金受給権の消滅】
- 第16条の5【遺族補償年金の受給者所在不明時の取扱い】
- 第16条の6【遺族補償一時金】
- 第16条の7【遺族補償一時金の受給者】
- 第16条の8【遺族補償一時金の額】
- 第16条の9【遺族補償給付の不支給】
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