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労働者災害補償保険法第22条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【通勤災害に対する遺族給付】

第22条の4  
  1. 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
  3. 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第1(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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第16条の2から第16条の9まで


前条:
第22条の3
【通勤災害に対する障害給付】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
第22条の5
【通勤災害に対する葬祭給付】
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