労働者災害補償保険法第14条
表示
労働者災害補償保険法 (前)(次)
条文
[編集]- 第14条
- 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
- 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
解説
[編集]- 第8条の2
参照条文
[編集]- 労働者災害補償保険法施行規則第13条(休業補償給付の請求)
判例
[編集]- 労働者災害補償不支給処分取消(最高裁判例 昭和58年10月13日)