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労働者災害補償保険法第16条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【遺族補償年金の受給者】

第16条の2  
  1. 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
    1. 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
    2. 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
    3. 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
    4. 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
  2. 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
  3. 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

解説

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参照条文

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前条:
第16条
【遺族補償給付】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
第16条の3
【遺族補償年金の額】
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