労働者災害補償保険法第38条
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条文
[編集]- 第38条
- 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
改正経緯
[編集]2017年民法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)時効の中断
- (改正後)時効の完成猶予及び更新
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 休業補償給付等不支給処分取消(最高裁判決平成7年07月06日)旧 労働者災害補償保険法35条1項,旧労働者災害補償保険法37条,行政事件訴訟法第8条1項,行政事件訴訟法8条2項1号
- 労働者災害補償保険法による保険給付に関する処分について審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときに再審査請求の手続を経ないで処分の取消しの訴えを提起することの可否
- 労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労働保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
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