労働関係調整法第20条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【代表委員の労使同数原則】

第20条
調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

解説[編集]

関係法令[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第19条
【調停委員会】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第21条
【調停委員の指名】
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