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1
条文
2
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2.1
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労働関係調整法第20条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【代表委員の労使同数原則】
第20条
調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
解説
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]
関係法令
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第19条
【調停委員会】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第21条
【調停委員の指名】
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労働関係調整法第20条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法