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1
条文
2
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2.1
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労働関係調整法第22条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【調停委員長】
第22条
調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。
解説
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関係法令
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第21条
【調停委員の指名】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第23条
【調停委員会の会議】
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労働関係調整法第22条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法