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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【仲裁委員会の議事】
- 第31条の4
- 仲裁委員会は、委員長が招集する。
- 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。
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