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労働関係調整法第31条の4

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁委員会の議事】

第31条の4
  1. 仲裁委員会は、委員長が招集する。
  2. 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  3. 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第31条の3
【仲裁委員長】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の5
【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】
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