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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【仲裁裁定】
第33条
仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第32条
【仲裁委員会の出席の制限】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第34条
【仲裁裁定の効力】
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労働関係調整法第33条
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:
スタブ 法律
労働関係調整法