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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【退場の命令】
- 第43条
- 調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。
参照条文[編集]
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労働関係調整法第43条」は、
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