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労働関係調整法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【退場の命令】

第43条 
調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第42条
【労働委員会による処罰の請求】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
-
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