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厚生年金保険法施行規則第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(加給年金額対象者の不該当の届出)

第32条  
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項第20条第3項若しくは第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
  1. 受給権者の生年月日及び住所
    1.の2  個人番号又は基礎年金番号
  2. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  3. 法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
  4. 法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

解説

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参照条文

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  • 法第44条(加給年金額)

判例

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前条:
第31条の4
(障害者特例の請求)
厚生年金保険法施行規則
第3章 受給権者
第1節 老齢厚生年金
次条:
第33条
(支給停止事由該当の届出)
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