厚生年金保険法施行規則第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(加給年金額対象者の不該当の届出)

第32条  
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法第四十四条第四項 各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項 各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一  受給権者の生年月日及び住所
一の二  基礎年金番号
二  老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三  法第44条第4項 各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四  法第44条第4項 各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由

解説[編集]

  • 法第44条(加給年金額)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


このページ「厚生年金保険法施行規則第32条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。