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厚生年金保険法施行規則第6条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール厚生年金保険法施行規則

条文

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(被保険者の住所変更の申出)

第6条の2  
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(被保険者の氏名変更の申出)
厚生年金保険法施行規則
第1章 被保険者及び七十歳以上の使用される者
次条:
第4条
(第四種被保険者の資格取得の申出)
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