厚生年金保険法施行規則第6条の2

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(被保険者の住所変更の申出)

第6条の2  
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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