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コンメンタール>厚生年金保険法施行規則 (前)(次)
(原簿の記載事項)
- 第89条
- 法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 被保険者の基礎年金番号
- 二 被保険者の生年月日及び住所
- 三 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
- 四 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
- 五 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
- 六 賞与の支払年月日
- 七 保険給付に関する事項
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