厚生年金保険法施行規則第89条
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条文
[編集](原簿の記載事項)
- 第89条
- 法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 被保険者の基礎年金番号
- 被保険者の生年月日及び住所
- 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
- 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
- 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
- 賞与の支払年月日
- 保険給付に関する事項
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第28条(記録)
判例
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