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厚生年金保険法施行規則第89条

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文

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(原簿の記載事項)

第89条  
法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  被保険者の基礎年金番号
二  被保険者の生年月日及び住所
三  被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
四  事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
五  被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
六  賞与の支払年月日
七  保険給付に関する事項


解説

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  • 法第28条(記録)

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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