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厚生年金保険法施行規則第89条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(原簿の記載事項)

第89条  
法第28条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 被保険者の基礎年金番号
  2. 被保険者の生年月日及び住所
  3. 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
  4. 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
  5. 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
  6. 賞与の支払年月日
  7. 保険給付に関する事項

解説

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参照条文

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  • 法第28条(記録)

判例

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前条:
厚生年金保険法施行規則第88条の6
(法附則第18条第2項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
厚生年金保険法施行規則
第6章 雑則
次条:
厚生年金保険法施行規則第89条の2
(法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合)
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