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厚生年金基金令第55条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

廃止

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成25年政令第73号 令和7年5月1日施行 厚生労働省HP(PDF))により廃止。

条文

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(指定基金の要件)

第55条の5  
  1. 法第178条の2第1項の政令で定める額は、第39条の3第1項の最低積立基準額とする。
  2. 法第178条の2第1項の政令で定める要件は、連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回つていることとする。

解説

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参照条文

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  • 第178条の2(指定基金による健全化計画の作成)

判例

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前条:
厚生年金基金令第55条の4
(中途脱退者等への説明義務)
厚生年金基金令
第3章 雑則
次条:
厚生年金基金令第55条の6
(健全化計画)