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厚生年金基金令第55条の5

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条文

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(指定基金の要件)

第55条の5  
  1. 法第178条の2第1項 の政令で定める額は、第39条の3第1項の最低積立基準額とする。
  2. 法第178条の2第1項 の政令で定める要件は、連続する三事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に十分の九を乗じて得た額を下回つていることとする。

解説

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  • 第178条の2(指定基金による健全化計画の作成)

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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