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商業登記法第110条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(設立の登記)
第110条
設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
商業登記法第109条
(会社分割の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第111条
(準用規定)
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商業登記法第110条
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法