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商法第684条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文

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(定義)

第684条
この編(第747条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

改正経緯

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2018年改正により、以下の条文から改正。

  1. 本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ謂フ
  2. 本編ノ規定ハ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス

解説

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本条以下、第3編において「海商」について定め、海商は、海上における「船舶」が、その主体となるため、本編における「船舶」を定義する。
本編における「船舶」とは、
  1. 「ふね」であること。
    「ろかい(()(かい))」のみにより、又は、主にそれらをもって運転するものを除く。すなわち、エンジン等動力又は帆布等による風力を利用しない「ふね」は除かれる。
  2. 商行為を目的とすること。
    • 公用の艦船(自衛隊、海上保安庁など)は除外される。
    • 自家用のレジャー船などは原則として該当しない。ただし、レジャー目的のものであっても、業として貸し出されるものは、利用形態によるが海商法上の「船舶」に該当しうる。この場合、第703条で、船舶賃借人にも「船舶所有者と同一の権利義務」が認められるため、レンタル(賃貸借)という契約形態の船舶も法的には商法の適用対象となる。
    • 漁撈行為自体は商行為とされないため漁船は原則として除外される。漁場と港湾との間の運搬に用いられる船舶は商法上の「船舶」に該当しうる。
  3. 航海の用に供していること。

参照条文

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判例

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前条:
商法第683条
削除

商法第617条
(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)
商法
第3編 海商
第1章 船舶
次条:
商法第685条
(従物の推定等)
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