商法第741条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第3編 海商 (コンメンタール商法)>商法第741条
条文
[編集](荷受人の運送賃支払義務等)
- 第767条
- 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。
- 運送賃、付随の費用及び立替金の額
- 運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額及び共同海損の分担額
- 運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。
改正経緯
[編集]2018年改正により、文言現代化の上、商法第753条より移動。なお、滞船料(碇泊料)については、適用しないものとした。
- 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送契約又ハ船荷証券ノ趣旨ニ従ヒ運送賃、附随ノ費用、立替金、碇泊料及ヒ運送品ノ価格ニ応シ共同海損又ハ救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フ義務ヲ負フ
- 船長ハ前項ニ定メタル金額ノ支払ト引換ニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ要セス
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第748条(運送品の船積み)に移動。
- 船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ運送品ヲ船積スルニ必要ナル準備カ整頓シタルトキハ船舶所有者ハ遅滞ナク傭船者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
- 傭船者カ運送品ヲ船積スヘキ期間ノ定アル場合ニ於テハ其期間ハ前項ノ通知アリタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス其期間経過ノ後運送品ヲ船積シタルトキハ船舶所有者ハ特約ナキトキト雖モ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得
- 前項ノ期間中ニハ不可抗力ニ因リテ船積ヲ為スコト能ハサル日ヲ算入セス
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