商法第767条

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法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)商法第767条

条文[編集]

(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)

第767条
  1. 二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第765条第1項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。
  2. 運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。
  3. 第1項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

改正経緯[編集]

2018年改正により、文言現代化の上、商法第773条より移動。

二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス船長カ第七百七十一条ノ規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第698条に移動。

船長ハ傭船者又ハ荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク一通又ハ数通ノ船荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス

前条:
商法第766条
(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し 承前)
商法
第3編 海商

第3章 海上物品運送に関する特則

第3節 船荷証券等
次条:
商法第768条
(船荷証券が作成された場合の特則)
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