国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条
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コンメンタール>コンメンタール国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (前)(次)
条文
[編集](交流派遣)
- 第7条
- 各省各庁の長等は、人事院規則の定めるところにより、交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出し、部内の職員について前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることを要請することができる。
- 各省各庁の長等は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る職員の同意を得なければならない。
- 第一項の規定による要請に係る交流派遣の実施に関する計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて人事院が認定した場合には、人事院総裁は、当該要請に係る職員(その職員が人事院事務総局の職員であるときを除く。)を人事院事務総局に属する官職に任命するとともに、当該要請に係る職員について当該要請に係る民間企業への交流派遣を実施するものとする。
- 人事院総裁は、前項の規定による交流派遣の実施に当たっては、同項の民間企業(以下「派遣先企業」という。)との間において、同項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しなければならない。この場合において、人事院総裁は、当該職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国民年金法施行規則第9条の2(法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合)
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