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法学>行政法>測量法>国土交通省公共測量作業規程>第378条 ←前 次→
(要旨)
第378条 応用測量とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量をいう。
(応用測量の区分)
第379条 応用測量は、目的によって次のとおり区分する。
(1)路線測量
(2)河川測量
(3)用地測量
<第379条 運用基準>
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国土交通省公共測量作業規程第378条」は、
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