国土調査法第17条
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条文
[編集](地図及び簿冊の閲覧)
- 第17条
- 国土調査を行つた者は、その結果に基いて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、その公告の日から二十日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
- 前項の規定により一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。
- 前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図及び簿冊を修正しなければならない。
解説
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