コンメンタール国土調査法
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国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)の逐条解説書。
第1章 目的及び定義 (第1条~第2条)
[編集]第2章 計画及び実施 (第3条~第10条)
[編集]- 第3条(基礎計画及び作業規程の準則)
- 第4条(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
- 第5条(都道府県が行う国土調査の指定)
- 第6条(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
- 第6条の2(地籍調査に関する特定計画)
- 第6条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)
- 第6条の4(事業計画の実施等)
- 第7条(国土調査の実施の公示)
- 第8条(国土調査の実施の勧告)
- 第9条(補助金の交付)
- 第9条の2(経費の負担)
- 第10条(国土調査の実施の委託)
第3章 国土審議会等の調査審議等 (第11条~第16条)
[編集]第4章 成果の取扱 (第17条~第21条)
[編集]第5章 雑則 (第22条~第34条の2)
[編集]- 第22条(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)
- 第22条の2
- 第23条(国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
- 第23条の2(調査等に対する勧告)
- 第23条の3(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)
- 第24条(立入)
- 第25条(立会又は出頭)
- 第26条(障害物の除去)
- 第27条(土地の使用の1時制限又は土地等の1時使用)
- 第28条(試験材料の採取収集)
- 第29条(損失補償)
- 第30条(標識等の設置及び移転)
- 第31条(標識等の保全)
- 第32条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
- 第32条の2(代位登記)
- 第33条(特別地方公共団体に関する規定)
- 第34条(測量法との関係)
- 第34条の2(事務の区分)