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(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
- 第27条
- 国土調査を実施する者は、第28条の規定による試験材料の採取収集及び第30条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、土地(宅地を除く。)の使用を一時制限し、又は土地(宅地を除く。)、工作物若しくは樹木を一時使用することができる。
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