コンテンツにスキップ

国土調査法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国土調査の実施の公示)

第7条

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
国土調査法第6条の4
(事業計画の実施等)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第8条
(国土調査の実施の勧告)