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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(国土調査の実施の公示)
第7条
国土調査
を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、
公示
しなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
国土調査法第6条の4
(事業計画の実施等)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第8条
(国土調査の実施の勧告)
カテゴリ
:
国土調査法