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国民健康保険法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(規約の記載事項)

第18条  
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 組合の地区及び組合員の範囲
  4. 組合員の加入及び脱退に関する事項
  5. 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 組合会に関する事項
  8. 保険料に関する事項
  9. 準備金その他の財産の管理に関する事項
  10. 公告の方法
  11. 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

解説

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参照条文

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前条:
国民健康保険法第17条
(設立)
国民健康保険法
第3章 国民健康保険組合
第1節 通則
次条:
国民健康保険法第19条
(被保険者)
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