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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(規約の記載事項)
第18条
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
名称
事務所の所在地
組合の地区及び組合員の範囲
組合員の加入及び脱退に関する事項
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
役員に関する事項
組合会に関する事項
保険料に関する事項
準備金その他の財産の管理に関する事項
公告の方法
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
解説
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参照条文
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前条:
国民健康保険法第17条
(設立)
国民健康保険法
第3章 国民健康保険組合
第1節 通則
次条:
国民健康保険法第19条
(被保険者)
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国民健康保険法第18条
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