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国民健康保険法第18条

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条文

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(規約の記載事項)

第18条  
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称
二  事務所の所在地
三  組合の地区及び組合員の範囲
四  組合員の加入及び脱退に関する事項
五  被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六  役員に関する事項
七  組合会に関する事項
八  保険料に関する事項
九  準備金その他の財産の管理に関する事項
十  公告の方法
十一  前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

解説

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参照条文

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