コンテンツにスキップ

国民健康保険法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法国民健康保険法コンメンタール国民健康保険法

条文

[編集]

(健康保険法の準用)

第46条  
健康保険法第64条及び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 健康保険法第64条(保険医又は保険薬剤師)
  • 健康保険法第82条(社会保険医療協議会への諮問)
  • 技術的読み替えを定める政令
    国民健康保険法施行令第28条の2(療養の給付に関する読替え)

類似条文

[編集]

前条:
国民健康保険法第45条の2
(保険医療機関等の報告等)
国民健康保険法
第4章 保険給付
第1節 療養の給付等
次条:
国民健康保険法第47条
削除

国民健康保険法第52条
(入院時食事療養費)
このページ「国民健康保険法第46条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。