国民健康保険法第46条
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条文
[編集](健康保険法の準用)
- 第46条
健康保険法第64条及び第82条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
解説
[編集]- 健康保険法第64条(保険医又は保険薬剤師)
- 第82条(社会保険医療協議会への諮問)
参照条文
[編集]類似条文
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(健康保険法の準用)
健康保険法第64条及び第82条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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