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国民健康保険法第58条

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コンメンタールコンメンタール国民健康保険法

条文

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第58条  
  1. 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
  2. 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
  3. 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

解説

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参照条文

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類似条文

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健康保険法第100条(埋葬料)

前条:
国民健康保険法第57条の3
国民健康保険法
第4章 保険給付
第2節 その他の給付
次条:
国民健康保険法第59条


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