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国民健康保険法第84条

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条文

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(設立の認可等)

第84条  
  1. 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2. 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
  3. 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。

解説

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参照条文

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