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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(審査委員会の組織)
第88条
審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
委員は、都道府県知事が委嘱する。
前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
国民健康保険法第87条
(審査委員会)
国民健康保険法
第8章 診療報酬審査委員会
次条:
国民健康保険法第89条
(審査委員会の権限)
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国民健康保険法第88条
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