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国民健康保険法第91条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(審査請求)

第91条  
  1. 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
  2. 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

改正経緯

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2017年民法改正により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)、時効の中断に関しては、
(改正後)、時効の完成猶予及び更新に関しては、

解説

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参照条文

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前条:
国民健康保険法第90条
(省令への委任)
国民健康保険法
第9章 審査請求
次条:
国民健康保険法第92条
(審査会の設置)
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