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国民健康保険法第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(審査請求の期間及び方式)

第99条  
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
国民健康保険法第98条
(管轄審査会)
国民健康保険法
第9章 審査請求
次条:
国民健康保険法第100条
(保険者に対する通知)
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