国民年金基金令
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国民年金基金令(最終改正:平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)の逐条解説書。
第1章 国民年金基金
[編集]第1節 設立(第1条~第4条)
[編集]第2節 管理(第5条~第17条)
[編集]- 第5条(規約の変更)
- 第6条(設立の公告)
- 第7条(変更の公告)
- 第8条(公告の方法)
- 第9条(代議員会の招集)
- 第10条(代議員会招集の手続)
- 第11条(定足数)
- 第12条(代議員会の議事)
- 第13条(代議員の除斥)
- 第14条(代議員の代理)
- 第15条(代議員会の延期又は続行)
- 第16条(代議員会の会議録)
- 第17条(加入員原簿の備付け)
第3節 契約及び業務の委託(第18条~第20条の2)
[編集]- 第18条(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
- 第19条(法第128条第4項 に規定する運用方法を特定する信託の契約)
- 第19条の2(基金が業務の1部を委託する場合の要件)
- 第20条(基金が業務の1部を委託することができる法人)
- 第20条の2(業務を受託できる金融機関)
第4節 給付(第21条~第25条)
[編集]- 第21条(差別的取扱いの禁止)
- 第22条(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
- 第23条(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
- 第24条(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
- 第25条(年賦払支給)
第5節 財務及び会計(第26条~第31条)
[編集]- 第26条(事業年度)
- 第27条(予算)
- 第28条(決算)
- 第29条(積立金の積立て)
- 第30条(積立金の運用)
- 第30条の2(4)
- 第30条の3
- 第30条の4(業務上の余裕金の運用)
- 第31条(借入金の制限)
第6節 費用の負担(第32条~第35条)
[編集]第7節 解散及び清算(第36条~第42条)
[編集]- 第36条(解散の公告)
- 第37条(清算人の公告)
- 第38条(財産目録等の承認)
- 第39条(年金又は一時金の供託)
- 第40条(残余財産の処分の制限)
- 第41条(決算報告書の承認)
- 第42条(解散及び清算人の公告の方法)
第2章 国民年金基金連合会(第43条~第51条)
[編集]- 第43条(連合会の附帯事業)
- 第44条(連合会が業務の1部を委託することができる法人)
- 第45条(中途脱退者の加入員期間)
- 第46条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
- 第47条(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
- 第48条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
- 第49条(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
- 第50条(残余財産の処分)
- 第51条(準用規定)