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国民年金基金令

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国民年金基金令(最終改正:平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)の逐条解説書。

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第1章 国民年金基金

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第1節 設立(第1条~第4条)

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第1条(創立総会の議長の選任)
第2条(設立同意者の代理)
第3条(創立総会の延期又は続行)
第4条(創立総会の会議録)

第2節 管理(第5条~第17条)

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第5条(規約の変更)
第6条(設立の公告)
第7条(変更の公告)
第8条(公告の方法)
第9条(代議員会の招集)
第10条(代議員会招集の手続)
第11条(定足数)
第12条(代議員会の議事)
第13条(代議員の除斥)
第14条(代議員の代理)
第15条(代議員会の延期又は続行)
第16条(代議員会の会議録)
第17条(加入員原簿の備付け)

第3節 契約及び業務の委託(第18条~第20条の2)

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第18条(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
第19条(法第128条第4項 に規定する運用方法を特定する信託の契約)
第19条の2(基金が業務の1部を委託する場合の要件)
第20条(基金が業務の1部を委託することができる法人)
第20条の2(業務を受託できる金融機関)

第4節 給付(第21条~第25条)

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第21条(差別的取扱いの禁止)
第22条(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
第23条(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
第24条(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
第25条(年賦払支給)

第5節 財務及び会計(第26条~第31条)

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第26条(事業年度)
第27条(予算)
第28条(決算)
第29条(積立金の積立て)
第30条(積立金の運用)
第30条の2(4)
第30条の3
第30条の4(業務上の余裕金の運用)
第31条(借入金の制限)

第6節 費用の負担(第32条~第35条)

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第32条(掛金の額の基準)
第33条(掛金の額の算定方法)
第34条(掛金の額の上限)
第35条(掛金の額の上限の特例)

第7節 解散及び清算(第36条~第42条)

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第36条(解散の公告)
第37条(清算人の公告)
第38条(財産目録等の承認)
第39条(年金又は一時金の供託)
第40条(残余財産の処分の制限)
第41条(決算報告書の承認)
第42条(解散及び清算人の公告の方法)

第2章 国民年金基金連合会(第43条~第51条)

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第43条(連合会の附帯事業)
第44条(連合会が業務の1部を委託することができる法人)
第45条(中途脱退者の加入員期間)
第46条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第47条(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
第48条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第49条(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
第50条(残余財産の処分)
第51条(準用規定)

第3章 雑則(第52条~第53条)

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第52条(法第95条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第53条(権限の委任)
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