国民年金基金規則
表示
国民年金基金規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。
第1章 国民年金基金
[編集]第1節 設立等の認可の申請(第1条~第6条)
[編集]第2節 加入員(第7条~第13条)
[編集]第3節 受給権者(第14条~第24条)
[編集]- 第14条(年金の裁定の請求)
- 第15条(生存に関する書面の提出)
- 第16条(氏名変更の届出)
- 第17条(住所変更の届出)
- 第18条(払渡希望機関の変更の届出)
- 第19条(年金証書の再交付の申請)
- 第20条(死亡の届出)
- 第21条(未支給の年金の請求)
- 第22条(一時金の裁定の請求)
- 第23条(請求書等の記載事項)
- 第24条(証明書の省略)
第4節 信託、保険又は共済の契約(第25条~第28条)
[編集]第5節 業務の委託(第29条~第34条)
[編集]第6節 給付(第35条)
[編集]- 第35条(年金及び一時金の額の基準)
第7節 掛金(第36条~第37条)
[編集]第8節 基金の行う事務等(第38条~第51条の2)
[編集]- 第38条(加入員原簿)
- 第39条(加入員証の交付)
- 第40条(加入員証の改訂等)
- 第41条(役員の就任等の届出)
- 第42条(規程の届出)
- 第43条(資格の取得及び喪失の届出)
- 第44条(業務報告書の提出)
- 第45条(給付に関する通知等)
- 第46条(年金証書の改訂等)
- 第47条(会議録の謄本等の添付)
- 第48条(地方厚生局長等の経由)
- 第48条の2(理事の禁止行為)
- 第49条(財産目録等の提出)
- 第50条(解散に伴う事務の引継ぎ)
- 第51条(年金又は一時金の供託)
- 第51条の2(国税滞納処分の例による処分の認可)
第2章 国民年金基金連合会(第52条~第63条)
[編集]- 第52条(設立の認可の申請)
- 第53条(規約の変更の認可の申請)
- 第54条(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
- 第55条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
- 第56条(中途脱退者に対する通知等)
- 第57条(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
- 第58条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
- 第59条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
- 第60条(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
- 第61条(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
- 第62条(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
- 第63条(準用規定)