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国民年金基金規則

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国民年金基金規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。

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第1章 国民年金基金

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第1節 設立等の認可の申請(第1条~第6条)

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第1条(設立を希望する旨の申出)
第2条(設立の同意の申出)
第3条(設立の認可の申請)
第4条(規約の変更の認可の申請)
第5条(解散の認可の申請)
第6条(地方厚生局長等の経由)

第2節 加入員(第7条~第13条)

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第7条(加入の申出)
第8条(資格喪失の届出)
第9条(死亡の届出)
第10条(氏名変更の届出)
第11条(住所変更の届出)
第12条(加入員証の再交付の申請)
第13条(届出等の記載事項)

第3節 受給権者(第14条~第24条)

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第14条(年金の裁定の請求)
第15条(生存に関する書面の提出)
第16条(氏名変更の届出)
第17条(住所変更の届出)
第18条(払渡希望機関の変更の届出)
第19条(年金証書の再交付の申請)
第20条(死亡の届出)
第21条(未支給の年金の請求)
第22条(一時金の裁定の請求)
第23条(請求書等の記載事項)
第24条(証明書の省略)

第4節 信託、保険又は共済の契約(第25条~第28条)

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第25条(信託の契約)
第26条
第27条(保険又は共済の契約)
第28条

第5節 業務の委託(第29条~第34条)

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第29条(業務の委託の認可の申請)
第30条(指定の申請)
第30条の2
第31条(変更の届出)
第32条(受託業務規程)
第33条(事業計画書等)
第34条(帳簿)

第6節 給付(第35条)

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第35条(年金及び一時金の額の基準)

第7節 掛金(第36条~第37条)

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第36条(掛金の額の基準)
第37条(財政再計算の報告)

第8節 基金の行う事務等(第38条~第51条の2)

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第38条(加入員原簿)
第39条(加入員証の交付)
第40条(加入員証の改訂等)
第41条(役員の就任等の届出)
第42条(規程の届出)
第43条(資格の取得及び喪失の届出)
第44条(業務報告書の提出)
第45条(給付に関する通知等)
第46条(年金証書の改訂等)
第47条(会議録の謄本等の添付)
第48条(地方厚生局長等の経由)
第48条の2(理事の禁止行為)
第49条(財産目録等の提出)
第50条(解散に伴う事務の引継ぎ)
第51条(年金又は一時金の供託)
第51条の2(国税滞納処分の例による処分の認可)

第2章 国民年金基金連合会(第52条~第63条)

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第52条(設立の認可の申請)
第53条(規約の変更の認可の申請)
第54条(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
第55条(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第56条(中途脱退者に対する通知等)
第57条(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第58条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
第59条(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第60条(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
第61条(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
第62条(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
第63条(準用規定)

第3章 雑則(第64条~第67条)

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第64条(年金数理に関する業務に係る書類)
第65条(立入検査等の場合の証票)
第66条(権限の委任)
第67条(管轄)
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