国民年金法施行令第1条
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コンメンタール国民年金法施行令 (前)(次)
条文
[編集](共済組合等に行わせる事務)
- 第1条
- 国民年金法 (以下「法」という。)第3条第2項 の規定により、次に掲げる事務は、同項 に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
- 一 一の法第三条第二項 に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第六項 に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者に係る老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項の規定により支給するものを除く。)を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
- 二 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金(法第三十一条 の規定による障害基礎年金については、組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間に後の障害に係る初診日がある傷病による障害に係るものに限る。)及び国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十九条第五項 又は第三十四条 から第三十八条 までの規定の適用を受けることにより支給される障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金に係る障害の程度の診査並びに法第三十四条第四項 (国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第二条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による当該障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務
- 三 第一号に規定する者の死亡に係る遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
- 四 第十五条第一項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合にあつては、法第百五条第三項 及び第四項 に規定する届出等(第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
- 厚生労働大臣は、前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない
解説
[編集]- 国民年金法 (以下「法」という。)第3条(管掌)