国民年金法施行規則第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民年金法施行規則)(

条文[編集]

(氏名変更の届出)

第7条  
  1. 法第12条第1項 の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
    一  変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
    二  住所
    三  基礎年金番号
  2. 法第12条第5項 の規定による第三号 被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
    一  変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
    二  住所
    三  基礎年金番号
    四  配偶者の氏名
    五  配偶者の基礎年金番号


解説[編集]

  • 法第12条(届出)

参照条文[編集]

  • [[]]()


このページ「国民年金法施行規則第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。