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国民年金法施行規則第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(氏名変更の届出)

第7条  
  1. 法第12条第1項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
    1. 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
    2. 住所
    3. 個人番号又は基礎年金番号
  2. 法第12条第5項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
    1. 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
    2. 住所
    3. 個人番号又は基礎年金番号
    4. 配偶者の氏名
    5. 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
    1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    2. 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類

解説

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参照条文

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  • 法第12条(届出)

前条:
第6条の5
(時効消滅不整合期間の届出)
国民年金法施行規則
第1章の2 被保険者
次条:
第8条
(住所変更の届出)
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