国民年金法第109条の4
表示
条文
[編集](機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
- 第109条の4
- 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第30号まで、第31号、第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
- 第7条第2項の規定による認定並びに附則第5条第1項及び第2項の規定による申出の受理
- 削除
- 第12条第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第12条第5項の規定による届出の受理
- 3の2 第12条の2第1項の規定による届出の受理
- 第14条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 第16条(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
- 第20条第2項の規定による申請の受理
- 第20条の2第1項の規定による申出の受理
- 第28条第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第9条の2第1項(附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第9条の2の2第1項の規定による請求の受理
- 第30条の2第1項及び第30条の4第2項の規定による請求の受理
- 第33条の2第4項の規定による認定
- 第34条第2項及び第4項の規定による請求の受理
- 第37条の2第3項(第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
- 第41条の2並びに第42条第1項及び第2項の規定による申請の受理
- 第46条第1項の規定による申出の受理
- 第87条の2第1項及び第3項の規定による申出の受理
- 15の2 第89条第2項の規定による申出の受理
- 第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項の規定による申請(第109条の2第1項の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第109条の2の2第1項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第90条第3項(第90条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し
- 第92条の2の規定による申出の受理及び承認
- 第92条の2の2第1項の規定による申出の受理及び同条第2項の規定による承認
- 第92条の3第4項の規定による届出の受理
- 第92条の4第2項の規定による報告の受理
- 第92条の5第2項の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査
- 第94条第1項の規定による承認
- 第95条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定]]による捜索
- 第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
- 第105条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
- 第105条第1項、第3項及び第4項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第105条第3項の規定による書類その他の物件の受領
- 第106条第1項の規定による命令及び質問
- 107条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
- 第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第26号に掲げる証明書の受領を除く。)
- 30の2 第108条の2の2の規定による情報の受領
- 第108条の3第2項の規定による情報の提供の求め
- 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の39第1項の規定による報告の求め及び立入検査
- 第109条の2第1項の規定による指定の申請の受理
- 33の2 第109条の2の2第1項の規定による指定の申請の受理
- 前条第1項の規定による申請の受理
- 次条第2項の規定による報告の受理
- 35の2 附則第5条第4項の規定による申出の受理
- 附則第7条の3第2項の規定による届出の受理
- 附則第9条の3の2第1項の規定による請求の受理
- 37の2 附則第9条の4の2第1項の規定による届出の受理
- 37の3 附則第9条の4の3第1項の規定による承認
- 37の4
- 附則第9条の4の7第1項、第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項の規定による申出の受理並びに附則第9条の4の7第2項、第9条の4の9第2項、第9条の4の10第2項及び第9条の4の11第2項の規定による承認
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
- 機構は、前項第24号に掲げる権限及び同項第25号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
- 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
- 厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 前各項に定めるもののほか、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|