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コンメンタール>国民年金法
(準用規定)
- 第127条の2
- 第12条第1項の規定は、加入員について、同条第2項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第2項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
- 準用読み替え
- 第12条第1項
- 被保険者※(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金【←市町村長】に届け出なければならない。
- 第12条第2項
- 被保険者※の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、加入員【←被保険者】に代つて、前項の届出をすることができる。
- ※:基金の加入員である被保険者
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