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国民年金法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール国民年金法

条文

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(失権)

第29条  
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第28条
(支給の繰下げ)
国民年金法
第3章 給付
第2節 老齢基礎年金
次条:
国民年金法第30条
(支給要件)
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