コンテンツにスキップ

国民年金法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(年金額)

第33条  
  1. 障害基礎年金の額は、78万9百円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
  2. 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の25に相当する額とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
国民年金法第32条
【併給と支給停止の給付との調整】
国民年金法
第3章 給付
第3節 障害基礎年金
次条:
国民年金法第33条の2
【年金額・受給者に子がある場合】
このページ「国民年金法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。