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国民年金法第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(年金額)

第38条  
遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第37条の2
(遺族の範囲)
国民年金法
第3章 給付
第4節 遺族基礎年金
次条:
国民年金法第39条
【配偶者に支給する遺族基礎年金の特例】
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