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国民年金法第38条

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コンメンタール国民年金法)(

条文

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(年金額)

第38条  
遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

解説

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参照条文

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