国民年金法第38条

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コンメンタール国民年金法)(

条文[編集]

(年金額)

第38条  
遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

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