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国民年金法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の給付の中止等】

第71条  
  1. 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
  2. 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第70条
【犯罪行為等に係る障害に対する障害基礎年金の給付の中止】
国民年金法
第3章 給付
第6節 給付の制限
次条:
国民年金法第72条
【調査不協力時等の支給の停止】
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