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国民年金法第76条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(積立金の運用)

第76条  
  1. 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第75条
(運用の目的)
国民年金法
第5章 積立金の運用
次条:
国民年金法第77条
(運用職員の責務)
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