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国民年金法第87条

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コンメンタール国民年金法)(

条文

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(保険料)

第87条  
  1. 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
  2. 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
  3. 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
    平成十七年度に属する月の月分 一万三千五百八十円
    平成十八年度に属する月の月分 一万三千八百六十円
    平成十九年度に属する月の月分 一万四千百四十円
    平成二十年度に属する月の月分 一万四千四百二十円
    平成二十一年度に属する月の月分 一万四千七百円
    平成二十二年度に属する月の月分 一万四千九百八十円
    平成二十三年度に属する月の月分 一万五千二百六十円
    平成二十四年度に属する月の月分 一万五千五百四十円
    平成二十五年度に属する月の月分 一万五千八百二十円
    平成二十六年度に属する月の月分 一万六千百円
    平成二十七年度に属する月の月分 一万六千三百八十円
    平成二十八年度に属する月の月分 一万六千六百六十円
    平成二十九年度以後の年度に属する月の月分 一万六千九百円
  4. 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
  5. 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
    一  当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
    二  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
    イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
    ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
  6. 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。


解説

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参照条文

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