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国民年金法第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール国民年金法)(

条文

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(保険料)

第87条  
  1. 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
  2. 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
  3. 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
    平成17年度に属する月の月分 13,580円
    平成18年度に属する月の月分 13,860円
    平成19年度に属する月の月分 14,140円
    平成20年度に属する月の月分 14,420円
    平成21年度に属する月の月分 14,700円
    平成22年度に属する月の月分 14,980円
    平成23年度に属する月の月分 15,260円
    平成24年度に属する月の月分 15,540円
    平成25年度に属する月の月分 15,820円
    平成26年度に属する月の月分 16,100円
    平成27年度に属する月の月分 16,380円
    平成28年度に属する月の月分 16,660円
    平成29年度及び平成30年度に属する月の月分 16,900円
    令和元年度以後の年度に属する月の月分 17,000円
  4. 平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする。
  5. 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
    1. 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
    2. イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
      当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
      当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率
  6. 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
国民年金法第86条
(事務費の交付)
国民年金法
第6章 費用
次条:
国民年金法第87条の2
【保険料の特例】
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