出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(最終改正:平成一四年三月一三日政令第四三号)の逐条解説書。
- 第1条(国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置)
- 第2条(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
- 第3条
- 第4条(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第11条の2(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)
- 第12条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
- 第17条
- 第18条
- 第19条
このページ「
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。