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国民年金法附則第7条

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条文

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削除

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)」によって削除(平成29年(2017年)8月1日施行)。


削除前の条文は以下のとおり。

(被保険者期間に関する特例)
第7条  
  1. 第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び60歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
  2. 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第11条の規定の例による。

解説

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参照条文

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  • 附則第5条(任意加入被保険者)

前条:
第6条
国民年金法
附則
次条:
第7条の2