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コンメンタール>国民年金法 (前)(次)
(被保険者期間に関する特例)
- 第7条
- 第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第5条第1項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
- 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第11条の規定の例による。
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