国民年金法附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)第7条

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コンメンタール国民年金法)(

条文[編集]

(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)

第7条  
  1. 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和六十年改正法附則第32条第5項に規定する障害年金については、第1条の規定による改正後の国民年金法又は第14条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の国民年金法又は第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
  2. 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

続く

解説[編集]

参照条文[編集]

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