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国税徴収法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール国税徴収法

条文

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(国税優先の原則)

第8条
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国税徴収法第3条
(破産管財人代理)
国税徴収法
第2章 国税と他の債権との調整
第1節 一般的優先の原則
次条:
国税徴収法第9条
(強制換価手続の費用の優先)


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