土地区画整理法施行規則
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土地区画整理法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。
第1章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等(第1条~第4条の4)
[編集]- 第1条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)
- 第2条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)
- 第3条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項)
- 第3条の2(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
- 第4条(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)
- 第4条の2(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)
- 第4条の3(機構等施行に関する公告事項)
- 第4条の4(公告の方法)
第2章 事業計画の内容及び技術的基準等(第5条~第10条の2)
[編集]- 第5条(施行地区位置図及び施行地区区域図)
- 第6条(設計の概要に関する図書)
- 第7条(資金計画書)
- 第8条(施行地区及び工区の設定に関する基準)
- 第9条(設計の概要の設定に関する基準)
- 第10条(資金計画に関する基準)
- 第10条の2(土地区画整理事業の施行の方針)
第3章 住宅先行建設区、市街地再開発事業区及び高度利用推進区への換地(第10条の2の2~第10条の7)
[編集]- 第10条の2の2(住宅先行建設区への換地の申出)
- 第10条の3(建設計画書)
- 第10条の4(法第85条の2第5項第一号 の国土交通省令で定める工作物)
- 第10条の5(市街地再開発事業区への換地の申出)
- 第10条の6(高度利用推進区への換地等の申出)
- 第10条の7(法第85条の4第3項第二号 の国土交通省令で定める工作物)
第4章 換地計画の認可申請手続及び内容(第11条~第14条の13)
[編集]- 第11条(換地計画の認可申請手続)
- 第12条(換地設計)
- 第13条(各筆換地明細)
- 第14条(各筆各権利別清算金明細)
- 第14条の2(指定検定機関の指定の申請)
- 第14条の3(名称等の変更の届出)
- 第14条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 第14条の5(検定委員の要件)
- 第14条の6(検定委員の選任又は解任の届出)
- 第14条の7(検定事務規程の記載事項)
- 第14条の8(検定事務規程の認可の申請)
- 第14条の9(事業計画等の認可の申請)
- 第14条の10(帳簿)
- 第14条の11(検定事務の実施結果の報告)
- 第14条の12(検定事務の休廃止の許可)
- 第14条の13(検定事務の引継ぎ)